2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
銀行から信用金庫や信用組合といった協同組織金融機関に移れるかということでございますけれども、現行制度におきましても合併転換法という枠組みがございまして、当局の認可を受けますと、銀行は、改めて信用金庫の免許ですとか、それから信用組合の認可ですとかということを取り直さなくても、信金、信組として営業を続けるということが可能だという枠組みがそもそもございます。
銀行から信用金庫や信用組合といった協同組織金融機関に移れるかということでございますけれども、現行制度におきましても合併転換法という枠組みがございまして、当局の認可を受けますと、銀行は、改めて信用金庫の免許ですとか、それから信用組合の認可ですとかということを取り直さなくても、信金、信組として営業を続けるということが可能だという枠組みがそもそもございます。
とすれば、合併転換法の一部改正で対応すべきものだし、あるいは金融機関といっても銀行だけじゃなくて、証券会社とか保険会社等、これは今回の組織再編成特別措置法の対象になっていないわけでしょう。相変わらず産業再生特別措置法の対象になるわけですね。
今回、まず金融の組織再編特別措置法が提案されましたけれども、この金融機関の組織再編につきましては、従来、昭和四十三年に制定されました金融機関の合併及び転換に関する法律、いわゆる合併転換法でございます、それから去年ですか、制定されました産業活力再生特別措置法、これに基づいても組織再編がなされています。
まず、合併転換法と今回の法律の関係でございますが、いわゆる合併転換法は、銀行法などの各業法に規定されていない異種の金融機関間、金融機関の間の合併を可能にするための手続を規定しておりまして、法令上の手続の簡素化や資本増強あるいはその支援といったことについては、円滑化の方策については盛り込まれておらないところでございます。
今回の法案では、合併転換法の改正によって異業態間の金融機関の合併が可能になるわけですけれども、こうした手当てを行うことは、大蔵省としては今後合併を推進する方向にあるということも考えられるのですが、その辺の御見解はいかがでしょうか。
○政府委員(土田正顕君) 今回の合併転換法の改正につきましては、これは委員御指摘のとおりでありますので説明を省略いたしますが、簡単に申せば専門金融機関と一般の金融機関との間に合併または転換が容易にできるようにその方面での法律上の手当てをするということでございます。
特に先般、合併転換法によって長銀が普通銀行に転換できる道は開いたわけでしょう。このことは、長銀の使命や任務について検討の結果、私は要らないとまでは言わないけれども、使命は終わったという認識が根底にあったんじゃないですか。だからこういうような道を私は開いたんだと思うんですよ。しかし、転換後も当分の間は金融債の発行は認めているんですよ。これもまたちょっと理解できないんですな。
ただ、合併転換法におきましては、ただいま御指摘のような規定がございまして、同種合併の方が異種合併よりも自然であるという見地から、異種合併が同種合併を妨げることとならないように配慮する必要がある旨をこの合転法の第六条第三項において定めているものである、そのように私どもは理解をしております。
○土田政府委員 合併転換法改正の目的は、ただいま大蔵大臣から御説明申し上げたとおりでございますが、多少敷衍をいたしますと、この合併転換法で規定をしておりますものは、異種の業態、異種の金融機関との合併または異種の金融業態への転換ということでございます。
そういうことで、この合併転換法を改正する目的というのは、こういう状況を踏まえながら、長期信用銀行あるいは外国為替銀行及び労働金庫と異種の金融機関との合併、また異種の金融機関への転換の手続を明確にすることによりまして、金融機関の経営の選択の多様化に資するものであるということでございます。
預金保険にいたしましても、あるいは合併転換法にいたしましても、そういう万が一のときに、やはり信用秩序の維持とか預金者の保護といった観点からいろいろなセーフティーネットを張りめぐらしておられるわけでございますが、私どもといたしましては、繰り返し申しますけれども、そういったことを踏まえながらも、なおかつ労働金庫協会といたしましては、あくまでも労金制度の堅持ということで今後の展望を切り開いていきたい、かように
特に合併転換法に関しての問題であります。 一つは、労働金庫をこの法律の対象にした理由は何かというのが端的な質問であります。もう前口上は省略をいたします。 それから二つ目は、第六条に認可に当たっての審査基準が設けられているが、同条第三項において「合併又は転換が同種の金融機関相互間の合併を妨げることとならないよう配慮しなければならない。」
○土田政府委員 今回、いわゆる合併転換法を改正することを御提案申し上げておりますが、その目的は、今後の金融機関の生き方として、みずからの責任でその経営路線を選択し、それぞれの特性を生かしながら金融環境の変化に適応した業務展開を図るというようなことを可能にし、その選択の幅を広げるためにこのような規定を整備いたしまして、従来、合併転換法の規定の対象外でありました金融機関、具体的には長期信用銀行、外国為替銀行
私は、この現下の厳しい環境のもとでそれぞれの金融機関が主体的な経営努力をしていくに当たって、例えば垣根の問題であるとかいわゆる合併転換法といったような根本的な制度改革に触れるような問題と、それからそれぞれの単独法において改正をして、それぞれの零細金融機関が、中小協同組合金融機関が自助努力をして経営の主体を確立していくという、そういう範囲とはおのずと対応の仕方が異なってもいいのではないか、こんなふうに
しかし、これまでの経過を総合的に考えますと、実は金融機関の合併転換につきましては、我々が合併転換法と言っております法律がございまして、それが昭和四十三年六月から施行されておるわけでございますが、これは今日までの実行ベースでございまして発表をしてまだ実行されてないものは含んでおりませんけれども、実行ベースでの数字を申しますと、同種合併、同じ種類の中での合併の実行済みのものは百五十一例でございます。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 私は、こうした問題は風評で論議をするわけにはまいりませんから、具体的にそうしたものが出てまいりました場合には合併転換法の趣旨を踏まえながら金融全体を十分考えて対応したい、そう思っております。
実は昭和四十三年に御承知の合併転換法ができました。現在の日銀総裁であります澄田さんが銀行局長に就任をされて、そうして、これまではもう本当に右へ倣えの護送船団であった金融行政について、ともかくも競争原理を取り入れたい、こういう話がございました。
今回、金制の答申も合併や転換に関する提言をなしているわけでございますけれども、まず、この法律、いわゆる合併転換法は、これはもともと金融の効率化を主眼といたしました法律でございますけれども、そこでははっきりと四つほどの基準を述べておるわけでございます。
また、合併により特定地域において適正な競争関係を阻害すること、「あるいは当該地域の中小企業金融等に支障を生じることがないよう」に配慮していくべきであるというようなことも金融制度調査会で言っておりますけれども、基本的には、異業種間については先ほど申しましたような問題がございますけれども、既にございます合併転換法に基づき、あるいは今回さらにいただきました金融制度調査会の御答申の趣旨を踏まえながら、当事者間
今まだできたところですから、地方銀行協会に入れてくれという公式の要請もないかもしれませんが、もしそういう要請がありましたら、地方銀行協会としてはぜひ、別に私は西日本銀行の肩を持つのじゃなくて、合併転換法という一つの法律で要するにオーソライズしてきたものですから、そういう意味では地方銀行協会としても前向きに十分御検討いただきたいということが一つ。
今度は金融の効率化と申しますか、競争原理ということについては、今御出席の澄田副総裁が銀行局長に就任をされまして、そうして昭和四十三年に御案内の合併転換法その他の一連の法律の整備ができました。大蔵省の行政の中で金融行政が自由化、効率化へスタートをした歴史的な時点だと私は考えております。
○澄田参考人 ただいま、かつて堀先生その他の方々で御支持をいただきました合併転換法のことをお触れいただきまして、大変恐縮に思うわけでございます。 その当時も、国際化が今後進むであろうということは漠然と考えていたわけでございますが、今日においては、やはり外圧という点だけを取り上げますといろいろ問題がございます。
実はいまの預金保険制度というのは、澄田日銀副総裁が銀行局長のときの金融制度調査会での問題でございまして、私は、その当時から競争原理論でありますから、澄田さんが合併転換法とかいろいろお出しになったことには全部賛成です、協力してやりましょう、こう言ったわけです。最後にこれを持っていらしたのですよ。堀さん、競争しますと落後者が出るおそれがありますので、預金保険機構というのをつくりたいと思います。
○政府委員(宮本保孝君) この問題につきましては私どもといたしましては四十年代前半に制定されました合併転換法を適正に運営してまいりたいと思っております。これはやはり金融界に適正な競争原理を導入するということ、それからやはり金融機関の経営の効率化、健全化を図る趣旨にあるわけでございます。
そこで、まず最初にお伺いをしたいのは、いまから十年余り前に、現在の澄田日銀副総裁が当時銀行局長でおられましたときに金融制度調査会が持たれて、その結果、合併転換法その他の法律が提案をされ、それまでと異なって金融の効率化と申しますか、競争原理の導入というような問題が取り上げられた時期がございました。
かきねを低くして大いに競争自由の原則を拡大したい、たまたま当時の澄田銀行局長が効率主義と申しますか、競争原理の導入という新たな問題を提起されまして、それは合併転換法その他の法律となったのでございます。
前回の金融制度調査会のときも、実は都銀の上位行の皆さんからは銀行のデパート化論というものが強く主張されまして、かきねを低くして競争の自由の範囲を広げてもらいたい、こういう御要望がありましたが、私は当時の状況で、今日まだ日本の金融制度としては分離主義、専業主義というものが現在の姿であるし、これが近い将来にそういうことが必要な情勢にはならないと思うので従来どおりの方針でいきたい、こういう考えを当時の合併転換法等
その場合に、金融機関の合併の問題はどこまでも金融機関の自主的な経営判断に基づいて行われるべきものでございますが、両当事者の自主的な意思の合致がありまして、大蔵省に対しまして合併についての認可の申請がありました場合には、これは異種合併の場合であれば合併転換法に基づいて審査が行なわれますし、それ以外の合併であっても同じような精神で審議が行なわれることになるわけでございます。
なお、今後そういう合併というような話が出てきたときに大蔵省はどう考えるかというお話でございましたわけですが、御案内のように四十三年に合併転換法等が施行をされておりまして、その法の趣旨に従いまして、その合併自体が金融の効率化に資するあるいは中小金融を害しないということであり、かつまた当事者間で円満に話が行われておりまして合意ができておる、これは今後の方向として望ましい、こういうようなケースにつきましては
第一にお尋ねをいたしたいのは、つい最近までは銀行の効率化ということばがたいへんはやりまして、合併転換法ができたり、大きくなることはいいことだというようなことで、とにかくその効率化を旗じるしにいろいろな施策が講じられてきたわけであります。